宿泊税・入湯税のご案内
2026年4月1日より、北海道条例に基づき、宿泊料金とは別に「宿泊税」および長沼町条例に基づく「入湯税」をお支払いいただきます。
なお、2026年4月1日(水)以前にご予約いただいた場合でも、2026年4月1日以降のご宿泊分は課税対象となります。
宿泊税は、お一人様1泊あたり下記金額を別途頂戴いたします。
・宿泊料金が 2万円未満 :100円
・宿泊料金が 2万円以上5万円未満 :200円
・宿泊料金が 5万円以上 :500円
また、入湯税は大人お一人様150円を別途頂戴いたします。
何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。


